国会議事堂に掲げられた日本国旗

 日本の国旗を傷つける行為を処罰する日本国旗損壊罪法が13日、施行された。「人に著しく不快、嫌悪の情を催させる方法」で公然と国旗を損壊、除去、汚損した場合に2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科す。国会審議では、憲法が保障する「表現の自由」の侵害や、拡大解釈による適用への懸念が指摘された。警察庁は、立件の可否を慎重に検討し組織的に判断するよう都道府県警に通達している。

 国旗損壊罪の創設は高市早苗首相が首相就任前から提唱し、昨年10月の自民党と日本維新の会との連立政権合意書に盛り込まれた。「国旗を大切にする国民感情の保護」を目的に、自民、維新、国民民主、参政4党が先の特別国会に共同提出し、7月17日に成立した。

 処罰対象は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案すると規定。適用に当たって表現の自由など憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意するとされた。付則では、施行後3年をめどに状況を勘案し、必要がある場合は所要の措置を講じるとした。