法務省赤れんが棟=東京・霞が関

 刑事裁判の再審制度を見直す改正刑事訴訟法を巡り、再審開始決定に対して検察抗告をする場合は客観的に妥当かどうか、組織的に慎重に検討するよう法務省が全国の地、高検などに文書で通知したことが13日、関係者への取材で分かった。6日付。

 改正法は13日付で一部施行。審理長期化の一因とされる検察抗告は「原則禁止」となり、開始決定に重大な事実誤認や法令適用の誤りなどが認められ、決定が取り消される蓋然性が高い場合など「十分な根拠」がある場合のみ可能とする運用が始まった。

 抗告した場合の理由公表を政府に義務付けり、文書では十分な根拠に基づくものかどうかを国民が判断できる内容にしなければならないと記載している。