在留手続き手数料減額のポイント

 出入国在留管理庁は25日、外国人の在留手続き手数料引き上げで、減額を認める対象者に関するガイドライン(指針)を公表した。生活保護法の要保護者に準じる程度に困窮し、かつ人道上の配慮が必要な人とした。実際に生活保護を受給する人のほか、難民認定申請者は「保護費」受給が要件になる。ただ保護費受給は難民申請者の一部にとどまるため、大半は減額対象外とみられる。難民支援団体は、救済対象が限られると懸念する。

 引き上げは10月1日に適用される。

 現在の在留資格変更・期間更新の手数料は一律6千円。10月からは、許可する在留期間に応じ1年なら3万3千円、5年以上は7万5千円などに引き上げられる。永住許可の手数料は1万円から20万円になる。

 経済的事情で納付が難しい人は減額を認め、負担額は在留資格変更・期間更新が1万円、永住許可は2万円になる。免除は「外交」「公用」の在留資格を持つ人だけで、生活困窮者は対象にはならない。

 減額対象者に関する指針では、難民認定者や難民申請者、日本人の配偶者、ひとり親などを挙げた。