マッチングアプリで知り合った男性に独身と偽られて性交渉をした30代女性が、精神的苦痛を受けたとして男性に770万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、性的自己決定権の侵害だとして110万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2024年10月にアプリを通して男性と知り合った。男性は既婚だったが、プロフィル欄に「未婚」などと記載。女性に「早い結婚を望んでいる」と伝え、25年8月までに複数回性交渉した。
白鳥哲治裁判官は、男性が結婚を前提とした交際を強調するなど、虚偽の言動によって性交渉したことは、女性の性的自己決定権の侵害に当たると認定した。







