政府は11日の閣議で、10月24日の改正皇室典範などの施行に合わせ、関連する政令の改正を決定した。民間人と婚姻後も皇室に残る女性皇族は住民基本台帳法の適用対象となるものの名字を持たないため、住民票には「氏名」ではなく「名」を載せる特例を設けた。
皇室の戸籍に当たる「皇統譜」に関する政令も改正。改正皇室典範によって、女性皇族の婚姻後の身分を定めた12条などが削除されたことに伴い、この規定を引用した皇統譜令も整理した。
改正皇室典範は7月に成立した。「女性皇族が婚姻後も皇族身分保持」と「旧11宮家の男系男子の養子縁組」をいずれも可能とする内容。






