東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、東京地裁(宮田祥次裁判長)は16日、独禁法違反(不当な取引制限)の罪に問われたイベント制作会社セイムトゥーに求刑通り罰金1億5千万円、前社長海野雅生被告(59)に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。弁護側は無罪を主張していた。
事件で東京地検特捜部が起訴・在宅起訴した企業6社と7人の被告のうち、最後の一審判決。これまでの一審は、いずれも有罪としていた。
起訴状によると、大会組織委員会大会運営局の元次長=同罪で有罪確定=らと共謀し、2018年2〜7月ごろ、テスト大会などの運営業務で計7社の希望を考慮し、受注予定企業を決めるなどしたとされる。







