18歳未満の選挙運動を禁止する公選法の規定を巡る訴訟の東京地裁判決を受け「違憲判決」と記した横断幕を手にする原告ら=25日午後、東京地裁前

 18歳未満の選挙運動を禁止する公選法の規定は、政治的表現の自由を保障する憲法に違反するとして、高校生ら4人が国を相手取り、選挙運動をできる地位にあることの確認や損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(衣斐瑞穂裁判長)は25日、請求を退けた。

 公選法は18歳未満による選挙運動を禁止し、18歳未満を「使用して」運動することも禁じている。違反した場合、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科され、公民権も停止される。

 原告側は、禁止や罰則を定めた規定の立法目的が明らかでなく、一律に選挙運動を禁止して刑罰を科す合理性はないと主張。選挙における政治的表現の自由を行使する機会が奪われた精神的損害として、1人当たり10万円の賠償を求めていた。