公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定申請を退けられた熊本県出身で大阪府に住む男性(74)が、熊本県に対し認定義務付けなど、国に損害賠償を求めた訴訟の判決で大阪地裁(徳地淳裁判長)は1日、患者として認定するよう命じた。国への賠償請求は棄却した。
水俣病の患者認定を巡っては、1977年に国が通知した基準に基づき「感覚障害と他の症状との組み合わせ」が条件とされていた。だが最高裁が2013年、裁判による認定方法について「個別の事情と証拠を総合的に検討して決めるべきだ」とし、司法が独自に認定できると判断。その後の同種訴訟では、原告の事情に基づき認定の判断が分かれている。








