改正皇室典範が24日、施行される。皇族数の確保を目的とし、女性皇族は結婚後も身分を保持する。1947年に皇籍離脱した旧11宮家の男系男子と皇族との養子縁組を可能とする。皇室制度の大きな変革で、宮内庁は皇族の意向を踏まえながら、運用に向け準備を進める。
国民の多くが女性天皇を容認する中、男系男子による皇位継承維持を鮮明にしており、実際の運用には十分な説明と国民の理解が求められる。安定的な皇位継承策については国会の付帯決議で「引き続き検討する」とした。
宮内庁は7月に成立した改正典範について、天皇陛下と上皇さま、秋篠宮さまに報告し、養親候補となる常陸宮家、三笠宮寛仁親王妃家、三笠宮家、高円宮家の4宮家には8月までに黒田武一郎長官が内容を説明した。黒田氏は今月22日の記者会見で「お気持ちを十分に踏まえながら、適切に対処していきたい」と述べた。
改正典範は、養子の要件を15歳以上で配偶者と子がいない男系男子と規定。養子本人に皇位継承資格はないが、その子孫が男性なら資格を持つ。








