春になると、漁業関係者が河川で鮎を放流する様子がニュースになっています。鮎を放流する理由や、どれくらいの量を放流しているのか教えてください。鮎は海から遡(そ)上しますが、放流した鮎と遡上した鮎の違いはありますか。また鮎漁には解禁日があると聞きました。どのように決めているのですか。
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◆資源増やすため組合の義務に
岐阜県水産振興室が県内の水産業をまとめた「県の水産業」によると、漁業権がある河川漁業協同組合には、資源が枯渇しないよう漁業権の対象になる魚の増殖義務が課せられています。各組合は、増殖義務に基づき、稚鮎の放流やふ化放流事業を行っています。これとは別に、各組合はさらに資源を増やすため、自主的に鮎の放流事業を行っています。ここ数年の鮎の放流量は120トン前後で推移し、2019年は117トンでした。農林水産省がまとめた18年漁業センサスによると、漁業協同組合の鮎の放流量は岐阜県が全国1位となっています。
遡上した鮎と放流した鮎は、うろこの数に違いがあると考えられていますが、放流から1カ月程度が経過すると、えらの大きさや色といった外見から見分けるのは困難です。学術的には、耳石の微量元素分析で海にいた個体かどうかを判別することが可能です。ただ同じ河川に生息していれば、鮎の餌となる藻も同じで、目立った味の違いはありません。市場では、どちらも天然鮎として扱われています。
鮎漁の解禁日は、各組合が管轄する河川の水温や遡上の状況を考慮し、独自に決めています。通常は5月から7月にかけて解禁日を設定しています。県の漁業調整規則は、鮎漁の禁止期間を5月10日までと定めているので、一番早い場合でも解禁日は5月11日になります。










