キャバクラのキャストだった女性が、勤務していた店の運営会社2社に未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、労働契約を認め、計約2千万円の支払いを命じた。

 店側は、女性が個人事業主で業務委託契約を結んでいたとし、労働基準法は適用されないと主張。小川弘持裁判官は、店側がシフトを決めるなど勤務を管理し、時給で賃金が支払われていたことから「店の指揮監督を受け、時間的拘束を受けていた」とし、労働契約だったと認定した。

 その上で、賃金は全額支払いが原則で、交通費などの名目で賃金から差し引くといった対応は労基法違反で無効だと判断した。

 判決によると、女性は2017〜22年に東京都内のキャバクラ2店舗に勤務。店側は「税金」として支給額の10%を控除したほか、深夜の割増賃金を支払わなかった。