栃木県那須塩原市にある別荘地の管理を担う業者が、契約を結んでいない一部の土地所有者が不当利得を得ているとして管理費分の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は30日、「所有者は不当利得返還義務を負う」との判断を示し、支払いを命じた。裁判官5人全員一致の結論。
第1小法廷は「業者は別荘地全体を管理の対象としており、契約していない所有者のみを利益の享受から排除することは困難だ」と指摘。所有者が望んでいなかったとしても「管理費に相当する額の負担を免れることはできない」とした。