参院選(20日投開票)の期日前投票で、有権者が投票所で候補者や政党名の記入を終えた投票用紙を撮影し、X(旧ツイッター)に投稿する事例が相次いでいる。「推し」の候補者や政党の支持を広げる目的がある。公選法では投票所内の撮影を規制する条文はない。ただ、20日に投稿すれば、投開票日当日の選挙運動に該当して公選法に抵触する恐れがあるため注意が必要だ。
Xでは、期日前投票を済ませたユーザーが、記載台で撮影したとみられる投票用紙の写真とともに「投票してきました」「国政へ!」などと投稿している。候補者や政党側が、投票用紙の交流サイト(SNS)への投稿を呼びかけるケースもある。フォロワーが多い人が投稿すれば拡散が期待できるためだ。
総務省によると、投票用紙の撮影について「公選法では禁止する明文はない」。一方で、投票所の秩序を乱す場合には「制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる」としている。一部自治体が写真や動画の撮影を禁止するのは、この規定に基づいているという。