【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、米国旗の焼却など国旗を冒涜した者の訴追を司法省に要求する大統領令に署名した。国旗の焼却を巡っては最高裁が1989年に合衆国憲法修正第1条が保障する「表現の自由」として認められるとの判断を示したが、大統領令は「差し迫った違法行為」を扇動する恐れがある場合は訴追の余地があるとの見解を示した。
今後、訴訟を通じて憲法の条項との兼ね合いや政権側の主張の正当性を明確にする考えという。
トランプ政権の強硬な移民政策に抗議するデモで米国旗が焼かれる場面がインターネット上で拡散していた。