法務省は29日、離婚時の取り決めがなくても相手に請求できる新設の「法定養育費」の額などを定めた省令案を発表した。案では、子ども1人当たり月2万円とし、優先的に弁済を受けられる「先取特権」の上限は子ども1人につき月8万円と設定。9月からパブリックコメント(意見公募)を実施し、内容を踏まえて制定手続きを進める。

 両制度は深刻な問題となっている養育費の不払い対策として、2024年成立の改正民法で新設が決まった。改正法は26年5月までに施行予定。養育費は父母の収入などに応じて決定するのが一般的だが、法定養育費が導入されれば、取り決め前でも暫定的な支払いを求めることができる。