三重県の松阪市民病院の物品発注を巡り、自身が実質的に経営する業者を仲介させて病院に水増し請求し損害を与えたとして、背任罪に問われた元病院職員岡本貴江被告(39)=松阪市=の公判が17日、名古屋地裁(久礼博一裁判長)であり、検察側は懲役3年を求刑した。

 検察側は論告で、院長の秘書として自己判断で発注業務ができる立場を利用して公金を還流させ「病院の信頼を裏切る悪質で常習的な犯行だ」と指摘した。

 弁護側は、病院に損害は生じておらず背任罪は成立しないとして、無罪を主張している。24日に弁護側の最終弁論があり、結審する見通し。