受刑者の法律相談を受けるために札幌刑務所(札幌市)を訪れたのに、受刑者が所内での反則行為で懲罰を受けているからと刑務所が面会を拒否したのは違法だとして、田中健太郎弁護士(札幌弁護士会)が国に計約23万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁(守山修生裁判長)は27日、請求を棄却した。
原告側は、訴訟の準備などで必要な場合は懲罰中でも面会可能だと刑事収容施設法に定められていると指摘。国側は、田中氏からその場で抗議を受け、再検討するので待機するよう伝えたとし、拒否には当たらないと請求棄却を求めていた。
訴状によると、田中氏が2024年2月に面会に行ったが、受刑者が懲罰中であることを理由に拒否されたとしている。





