航空自衛隊の米国製E2D早期警戒機の性能に関する情報を商社社員に漏えいしたとして、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の罪に問われた空自の元1佐菅野聡被告(65)に東京地裁は10日、「日米両国の信頼関係に多大な影響が生じかねない悪質な行為だ」として懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。

 被告側は「特別防衛秘密に当たる情報を受領したことも、供与したこともない」と無罪を主張したが、福家康史裁判長は、被告が米軍関係者から受け取った情報は高度な機密性を含み、特別防衛秘密に当たると判断。漏えい先である商社社員の「持参した記憶媒体に情報をコピーしてくれた」との証言の信用性を認め、「秘密保全の規範意識を大きく欠き、情報が公になれば日本の安全保障に深刻な危機を招く恐れがある」と非難した。

 一方で、私的な見返りを求めていないなどとして、執行猶予付き判決が相当と判断した。

 防衛省は「再発防止に努め、国民の皆さまの信頼回復に全力を尽くすとともに日米関係の維持に努めてまいります」とコメントした。