2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、一審京都地裁の死刑判決後、自ら控訴を取り下げた青葉真司死刑囚(47)について、大阪高裁は17日、控訴取り下げは有効とする決定をした。取り下げは無効とする弁護側の申し入れを退けた。死刑の確定は維持された形だが、弁護側はさらに異議申し立てができる。
高裁によると、青葉死刑囚本人が昨年1月27日に控訴取り下げ書を提出。弁護側は同月30日に取り下げ書の効力を争う申し入れ書を高裁に提出した。これに対し大阪高検は、青葉死刑囚は控訴を取り下げた結果がどうなるかを認識しており、訴訟行為能力に問題はないなどとして、取り下げは有効とする意見書を出していた。
24年1月の地裁判決は、青葉死刑囚に妄想性障害があったと認める一方、心神喪失や耗弱の状態ではなかったとして完全責任能力を認め、死刑を言い渡した。その後、本人と弁護人がそれぞれ控訴し、弁護側は責任能力を巡る判断に誤りがあったとする控訴趣意書を高裁に提出していた。






