所有者不明の土地が各地に存在する問題を解消するため、2021年に成立した改正不動産登記法が4月1日に全面施行される。既に始まっている相続登記の義務化に加え、不動産所有者が住所や氏名を変更した際、2年以内の届け出を新たに義務付ける。正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料が科される。
専用サイトで個人情報を登録しておけば、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)から住所や氏名の変更を把握し、登記を書き換える「スマート変更登記」の運用も始まる。
政府の23年調査によると、登記簿で現在の所有者が分からなかったり、連絡が取れなかったりする土地が26%あった。こうした土地は災害復興や取引の妨げになることがあるとして、改正法に解消策が盛り込まれた。
段階的に施行され、24年4月には相続による不動産取得を認識してから3年以内の登記申請を義務化。今年2月には、相続を受ける人らの請求を受け、対象者の所有不動産を一覧で確認できる「所有不動産記録証明制度」が始まった。








