札幌地検が、北海道浦河町職員による収賄事件について、札幌地裁の判決に「誤り」があるとの理由で控訴していたことが18日、分かった。被告に課した追徴金について、下2桁が地検の求刑内容と入れ替わっていた。札幌地裁は「個別の裁判に関する事項であり、コメントは差し控える」としている。
判決などによると、浦河町建設課に勤務していた附田賢太被告は2023年11月から、町が発注する工事の指名競争入札で予定価格を土木会社に漏らすことで、同社の役員と出かけた旅行の飲食代や宿泊代を受け取っていた。札幌地裁は今年4月、「公務に対する信頼が脅かされる恐れは大きい」として懲役10月、執行猶予3年と追徴金9万1458円を言い渡した。








