航空自衛隊員だった女性が2020年、基地で男性隊員からわいせつな行為をされ、上司に被害申告した後も適切な措置が取られなかったとして、男性と国に計1210万円の損害賠償を求めた訴訟があり、福岡地裁は5日までに、男性に165万円の支払いを命じた。上司の対応は不適切ではなかったとして、国への請求は退けた。
女性は23年に依願退職し提訴。その後男性はわいせつ行為を理由に停職12カ月の懲戒処分を受けた。原告側は、基地間を往復するバスの運転に従事していた男性を遠方へ異動させるなどせず、国側が環境調整義務に違反したと訴えていた。
三井教匡裁判長は判決理由で、上司は女性との接触を避けるため男性に注意するよう指示したほか、基地で2人が遭遇したことを受け、男性の業務を変更し、基地に立ち入らせない措置を講じたと判断した。
5月28日付の判決によると、女性は20年夏、基地の娯楽室で2階級上の男性からキスをされたり胸を触られたりし、当日、上司に被害を申告。医療機関に通院し、フラッシュバックなどの症状を訴えた。










