民事裁判に提出された証拠を裁判手続き以外にも利用できる現行制度の変更を視野に、法務省が法制審議会(法相の諮問機関)に民事訴訟法の見直しを諮問する方向で検討していることが21日、関係者への取材で分かった。刑事裁判に適用されている証拠の「目的外使用」禁止を、民事裁判にも導入するかどうかが焦点となる。
検事から違法な取り調べを受けたとする元被告らによる国家賠償請求訴訟で、事情聴取の様子が報道機関などを通じて一般に公開されるケースが増えている。仮に法改正が実現すれば、こうした映像を通じた外部検証が困難になる。
刑事訴訟法は、検察が開示した証拠を刑事手続き以外に使うことを一律で禁止している。目的外使用を禁止することで事件関係者のプライバシーが保護され、証拠提出や開示のハードルが低くなる。
一方、民訴法では一律の規制を設けておらず、企業が機密情報などの提出をためらう事例が多いとされる。民事裁判にも目的外使用禁止規定を設けることで、訴訟当事者に証拠提出を促す効果が期待される。








