未成年者の選挙運動を禁止する公選法規定は憲法違反だとして、高校生ら17〜20歳の4人が国に損害賠償などを求めた訴訟で、原告側は7日、違憲と判断しつつ請求を退けた東京地裁判決を不服として東京高裁に控訴した。会見した原告らは「地裁の違憲判決はまだ十分ではない。法律を変えるところまで頑張りたい」と意気込んだ。

 9月の判決は、公選法の禁止規定は表現の自由への重大な制約に当たるとして、憲法21条に反すると指摘。罰則規定も「合理性を欠く」と同様に違憲とした。

 一方、18歳未満を「使用して」選挙運動することを禁じた規定は、未成年者を保護する観点から必要だとして合憲と判断。原告が1人当たり10万円を求めた賠償責任を否定した。