国土交通省は、タクシーやバスの乗客が暴言などの迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」をやめない場合に、乗車を拒否したり、降りるよう求めたりできると明確にする。業界の基本ルールを定めた「標準運送約款」を改定し、12月1日に施行する方針。国交省への取材で15日分かった。運転手の被害防止につなげる狙いがある。
実際に降りるよう求めれば強い反発も予想され、事業者による運転手の安全確保の取り組みも求められそうだ。
改定は、今月1日に改正労働施策総合推進法が施行され、全ての企業や自治体がカスハラ対策を義務付けられたことに伴う措置。標準運送約款は、運送事業者の責任範囲などを定める約款のひな型で国交省が策定している。事業者は、そのまま自社の約款として使用できる。
国交省によると、約款には、乗客がカスハラを控えることや、運転手が乗客にカスハラをやめるよう求められることを明記する。具体的なカスハラ行為を例示するかどうかは検討中だという。













