京都市で昨年10月、自宅で飼い犬を窒息死させたとして、動物愛護法違反の罪に問われた無職島崎宏和被告(56)の初公判が6日、京都地裁(西川篤志裁判官)で開かれた。被告は、かまれると思い「それしかなかった」と無罪を主張。弁護側も「逃げ場がなく、やむを得なかった」として、緊急避難か正当防衛が成立すると訴えた。
検察側は冒頭陳述で、犬を殺さずに「無視したり、衣装ケースで押しつけたりすることが可能だった」と指摘。うなるなどはされたが、実際にかみつかれることはなかったとした。
一方で弁護側は、被告が起訴内容の事案の前にも複数回かまれ、当日も両手を計8針縫うけがを負って病院から帰宅したばかりだったことを説明。「被告の行為は、繰り返される深刻な被害から自身を守るための措置だ」と訴えた。
起訴状によると、昨年10月6日ごろ、京都市山科区の自宅で飼い犬の鼻の頭をふさいで窒息死させたとしている。




