岐阜県は17日、新型コロナウイルス対応のまん延防止等重点措置の対象地域で営業時間の短縮要請に応じていない6市2町の飲食店30店舗に対し、特別措置法に基づき営業時間を午後8時までとする命令を出したと発表した。県が特措法に基づく命令を出すのは初めて。
県は重点措置の指定を受けて5月9日~6月20日の間、対象地域の飲食店に午後8時までの時短や酒類の提供の終日取りやめ、カラオケ設備の利用自粛を要請している。現在の対象地域は23市町。
県によると、30店舗は接待を伴う店や居酒屋などで、6月に午後8時以降の営業を確認。5月から数回にわたって営業時間を午後8時までに変更するよう求め、応じなければ命令を出すと通知したが従わなかったという。20日までに応じない場合、20万円以下の過料を科す手続きを始める。
30店舗の内訳は、岐阜市13店、各務原市と羽島郡岐南町が各4店、可児市3店、大垣市と本巣郡北方町が各2店、多治見市と関市が各1店。客が集まる可能性があるとして、店名は公表しない。









