分譲マンション関連の一括改正法が23日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。老朽マンションの再生を進めやすくするため、売却や取り壊しに必要な要件を「所有者全員の同意」から「5分の4の賛成」に緩める。2026年4月の施行を目指す。
これまで5分の4の賛成で実行できるのは建て替えだけで、それ以外の再生手法には原則、全員の同意が必要だった。
相続や転売で一部の所有者と連絡が取れなくても、建物と敷地の一括売却や、内外装を一新する「1棟リノベーション」も行えるようになる。
外壁の耐火性や耐震性が不足する場合は「4分の3の賛成」で再生可能とする。大災害で被災した場合なら、早期復旧に向け「3分の2の賛成」で建て替えや取り壊しに踏み切れる。
老朽マンションを解体した上で隣接地もまとめて再生する場合、隣接地の所有権と再建後のマンション所有権を交換できるようにする。
共用部の修繕や管理規約の改正に必要な決議の要件は、議決に必要な過半数の母数を「集会の出席者」に変更した。