がんと誤診され手術で胃を全摘されたとして熊本市の女性(74)が、病理医や手術をした病院を運営する熊本市医師会などに約3460万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は11日、病理医のみに約1250万円の支払いを命じた昨年5月の一審熊本地裁判決を変更し、連帯して約1640万円を支払うよう命じた。
賠償命令の対象は、病理診断をした神戸市の病理医、生体検査をした胃腸科を営む熊本市の医療法人と、熊本市医師会。松田典浩裁判長は判決理由で、いずれの被告も注意義務違反を認め「一つでも欠けていれば全摘はなかった」と結果との因果関係を認定した。
医師会は上告を検討するとした。