東京地裁立川支部

 酒に酔った知人男性らにわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつなどの罪に問われた元東京都府中市議秋田隆一被告(28)に、東京地裁立川支部は18日、懲役6年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。

 北村和裁判長は判決理由で、約7年間にわたって複数の被害者にわいせつ行為を重ねたと指摘。被害者が酒などの影響で抵抗できないことに乗じており「被害者の尊厳を無視し、精神的被害も大きい」と述べた。被告は「自身に性的指向に関する悩みや仕事のストレスなどがあった」と主張したが北村裁判長は「犯行を正当化できず、非難は免れない」とした。