犬の情報登録の流れ(イメージ)

 ペットの犬や猫へのマイクロチップ装着を義務付けた改正動物愛護法の施行から6月で3年が経過したが、狂犬病予防に関する飼い主らの手続き負担軽減を狙って同時に始まった特例制度への参加市区町村が、全体の2割弱の320市区町村にとどまることが25日、国への取材で分かった。参加に伴う手数料収入減少が主な理由という。

 国は狂犬病が国内で発生、拡大しないよう、飼育する犬の情報を市区町村に登録し、登録が完了したことを示す「鑑札」を犬に装着することを飼い主に義務付けている。

 特例制度では、情報とひも付けられたマイクロチップを鑑札とみなし、居住地の市区町村が制度に参加していれば、環境省の専用サイトからの入力や郵送での手続きが可能。市区町村の窓口に出向いて手数料を伴う手続きをする必要がなく、飼い主の負担軽減になるとされる。

 しかし、制度に参加しているのは6月1日時点で32都道府県の320市区町村。秋田、山形、栃木、富山、山梨、長野、滋賀、兵庫、島根、岡山、香川、佐賀、長崎、大分、宮崎の15県は参加自治体がない。