古庄剛被告

 長崎県佐々町の公共工事2件の指名競争入札で、おおよその最低制限価格を業者側に伝え近い金額で落札させたとして、官製談合防止法違反(入札妨害)罪などに問われた前町長古庄剛被告(78)に長崎地裁は10日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。被告は起訴内容を認めていた。

 太田寅彦裁判長は、漏らした価格は入札に極めて重要な情報だと指摘。「職責に反し公務の公正や町民らの信頼を著しく害した」と非難した。一方、反省の態度を示し町長を辞職しており、執行猶予が相当とした。

 古庄被告は今年3月に逮捕され、4月に町長を辞職した。