群馬県館林市の自宅で昨年12月、同居する父親=当時(77)=に暴行を加えて死なせたとして、傷害致死の罪に問われた長男で無職の赤坂和博被告(50)の裁判員裁判が15日、前橋地裁(高橋正幸裁判長)であり、検察側は懲役10年を求刑した。
検察側は論告で、普段から一方的な暴力を繰り返し、父親が痛がってもしつこく続けたとし「思いやりがなく、残忍な犯行だ」と指摘した。
起訴状によると、昨年12月25日、自宅で父親の好博さんの腹を蹴り、棒状の健康器具で頭部を殴るなどの暴行を加え、多発性肋骨骨折などのけがを負わせ、外傷性ショックにより死亡させたとしている。