東京高裁などが入る裁判所合同庁舎=東京・霞が関

 東京五輪・パラリンピックの大会運営事業を巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)の罪に問われた広告最大手「電通」元幹部逸見晃治被告(57)と、法人としての電通グループの控訴審判決で、東京高裁(家令和典裁判長)は31日、有罪とした一審判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 逸見被告を懲役2年、執行猶予4年、電通グループを罰金3億円とした1月の一審東京地裁判決を不服とし、同社と逸見被告が控訴。控訴審で被告側は、一審が談合を認定した取引のうち、本大会での運営業務などでは受注調整していないと主張していた。