国会議員に月額100万円支給される調査研究広報滞在費(旧文書通信交通滞在費)に関し、使途公開や残額の返納などを義務付ける改正歳費法が8月1日、施行される。渡し切りで使途公開の必要もないため国会議員の「第二の歳費」と言われた旧文通費の改革が一歩前進する。ただ、議員の資金管理団体への寄付を認めるなど透明性への課題は残った。
新たなルールでは、1万円超の支出について、支出先や目的、金額、年月日を報告書に記載し、議長に提出。インターネットで3年間公開する。領収書の写しも提出し、請求に応じて開示する。
使途は人件費や光熱水費など4種類の「経常経費」と、調査研究費など6種類の「議員活動費」に分類し、選挙運動への支出は禁じた。残額があれば公開から20日以内に返還すると定めた。一方、議員活動費には「その他の経費」の項目を設けたり、議員が代表を務める資金管理団体への寄付を認めたりした。
改正法は昨年12月に成立。参院選前に実施した場合の事務処理の混乱などを考慮し、8月支給分からの適用とした。