自身が経営する岡山県里庄町のゲストハウスで宿泊客の女性ら10人に対し性的暴行や盗撮をしたとして、準強制性交罪などに問われた武内俊晴被告(51)に岡山地裁(本村暁宏裁判長)は24日「被害者の尊厳を無視した悪質極まりない行為だ」として懲役26年(求刑懲役28年)の判決を言い渡した。
弁護側は、精神疾患の影響で心神喪失状態だったとして無罪を主張していた。控訴する方針。
判決などによると、被告は2018〜22年に女性宿泊客ら9人に薬物を混入させた酒などを飲ませ、抵抗が困難な睡眠状態にさせた上で性交をしたり体を触ったりした他、女性客1人を盗撮した。