東日本大震災の復興関連業務で福島県に派遣された後、うつ病を発症した元東京都渋谷区職員の男性(62)が、公務災害と認めなかった処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日までに、公務とうつ病の関連を認め処分を取り消した。東京都内で記者会見した男性の代理人中川勝之弁護士は「慣れない業務に従事する職員の苦労を認め、意義がある」と述べた。判決は24日付。
男性は2016年4月に福島県いわき市へ派遣され、固定資産評価などに従事した。谷口豊裁判長は、男性は派遣前にこうした業務の経験がなかったと指摘。発症直前1カ月間の時間外労働が約97時間に上り、同僚だった職員の自殺を知らされるなど精神的負荷も加わり「うつ病を発症させる程度の精神的負荷を与えた」と判断した。
判決によると、男性は17年2月ごろ、うつ病を発症。地方公務員災害補償基金は公務災害と認めず、男性が提訴した。東京地裁は今年1月、請求を棄却していた。