勧告について説明する福岡県弁護士会の吉田純二弁護士=7日午後、福岡市

 キリスト教信者の男性確定死刑囚が2020年、拘置所などで教誨師を務める牧師に自身の聖書やロザリオを託す「宅下げ」を福岡拘置所に不許可とされたのは人権侵害だとして、福岡県弁護士会は7日、許可するよう勧告したと明らかにした。4日付。男性が人権救済を申し立てていた。拘置所は取材に「再検討することはない」と答えた。

 勧告書によると、男性は20年2〜4月、聖書を含む書籍類や宮崎刑務所に勾留されていた頃に担当教誨師から差し入れられたロザリオについて、10年以上教誨を受けている教誨師への宅下げを申請。拘置所は「教誨師が籠絡され、規律、秩序を害する恐れがある」として不許可にした。