水俣病患者認定を巡る訴訟の判決で、「不当判決」などと書かれた紙を掲げる支援者ら=23日午後、福岡高裁前

 公害健康被害補償法に基づく水俣病の患者認定申請を熊本、鹿児島両県に棄却された男女7人が、処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は23日、全員を水俣病と認めなかった一審判決を支持し、原告側の控訴を退けた。公式確認から5月1日で70年となるのを前に判断が注目されていた。原告側は最高裁に上告する意向を示した。

 原告7人は水俣病が公式確認された1956年前後に水俣市や付近で生まれた。2002〜05年に患者認定を申請し、15〜16年に棄却された。

 高瀬順久裁判長は判決理由で、出生地に関し「魚介類の摂取量や頻度はさまざまで、(水俣市や周辺地域での)出生の事実から直ちに濃厚なメチル水銀暴露の事実が推認されるものではない」と判断。7人が症状を訴えている感覚障害は「他疾患による可能性が排斥されない場合は証明力が弱まる」と指摘した。

 22年の一審熊本地裁判決は、一部の原告に関し水銀の高濃度暴露を認めなかった。原告の場合は20〜30年後に初めて医師の診断を受けた時であり、合致しないと指摘した。