厚生労働省は30日、骨折などで公的医療保険を使って柔道整復師の施術を受けた際、整骨院や接骨院に支払われる療養費を、全体で0・60%引き上げると決めた。通常改定分の0・14%に加えて、物価高に対応するため0・46%上乗せした。7月から実施する。
施術内容によっては患者が窓口で払う自己負担(原則1〜3割)が増える。初回施術時の「初検料」は10円増の1560円。打撲と捻挫の初回施術時にかかる「施療料」も、10円増の770円とする。
厚労省が30日の社会保障審議会の専門委員会に提案し、了承された。骨折や脱臼、打撲、捻挫の施術を受けた場合が公的医療保険の対象となる。






