名古屋地裁

 婚活支援のマッチングアプリで知り合った30代の既婚男性に独身と偽られて性交渉を伴う交際をした30代女性が、精神的苦痛を受けたなどとして、男性に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は21日、「信頼を裏切られた心の傷は深い」として、121万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は2023年4月、マッチングアプリで男性と知り合った。男性は以前結婚して、子どもをもうけたが、離婚したと説明。同5月から交際を始め、性的関係を持ち、女性の長男とも一緒に行動した。

 男性は女性に「いつか結婚できたらいいね」と話し、2人が好きなキャラクター入りの婚姻届を購入。女性の長男には「結婚するから大丈夫」と伝えていた。24年8月、女性宅に男性の妻の両親が訪れ、男性が既婚者と分かった。

 加藤優治裁判官は判決理由で、男性は女性や長男らに、婚姻する意思があるとアピールしていたと認定。「女性や長男の苦痛は極めて大きい」とした。