国家公務員合同宿舎の共益費を着服し、オンラインカジノで賭博を繰り返したなどとして、業務上横領や常習賭博などの罪に問われた新潟簡裁判事の森本暁史被告(52)に秋田地裁は23日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
岡田龍太郎裁判官は判決理由で、着服してまで昼夜オンラインカジノに溺れ、常習性は顕著だと指摘。「簡裁判事として法令順守を特に強く求められる立場にあった以上、信頼に反した点で批判を免れない」と述べた。
判決によると、被告は秋田県横手市の宿舎に住んで共益費の管理当番を務め、管理組合の口座から共益費を引き出して2023年4月〜25年5月に計約278万円を着服した。





