東京・池袋のガールズバーの従業員だった20代女性に売春させたなどとして、売春防止法違反と不同意性交の罪に問われた店の経営者鈴木麻央耶被告(40)に東京地裁は9日、懲役7年、罰金30万円、追徴金20万円(求刑懲役8年、罰金30万円、追徴金20万円)の判決を言い渡した。
福島直之裁判長は、被告が売春を主導したと認定。行動を管理しながら得た金銭を送金させたのは悪質だと指摘した。不同意性交では強度の暴力や脅迫を加えており、被害者の人格や尊厳を顧みない犯行だと非難した。被告は不同意性交罪の成立を争ったが、共犯者とのメッセージのやりとりや被害者の供述から事実が認定できると退けた。
判決によると、被告は元マネジャーの女(21)=同罪で有罪確定=と共謀して2025年5〜7月、女性を店に住み込ませ、東京都新宿区のホテルで不特定多数の男性を相手に売春させたほか、ホテルでこの女性に暴行を加えてわいせつな行為をするなどした。





