千葉豪雨で交付された住宅半壊の罹災証明書3千件余りのうち、国や県の支援金の対象外となる住宅が約9割に上ることが19日、証明書を出した15市町への取材で分かった。流木がぶつかるなどの明確な傷が付かない内水氾濫は認定が低くなるとの指摘もあり、県や住民が見直しを求めている。
共同通信の取材では、住宅半壊は15日時点で計3067件。さらに損害割合に伴って大規模半壊、中規模半壊、半壊に区分されるが、被災者生活再建支援法の支援金の対象外となる半壊が2786件と9割に達した。
外水氾濫が主だった2024年奥能登豪雨の石川県輪島市では8割弱、20年の豪雨で被災した熊本県人吉市では約3割で、ある自治体の担当者は「見た目の被害が出にくく、浸水高の証拠も残りづらいため、内水氾濫の方が認定が低くなりやすい」と明かした。
千葉県によると、国と県の支援事業で大規模半壊に最大250万円、中規模でも最大100万円が出る一方、半壊は対象外。担当者は「生活に相当支障があり費用もかかる。水害ならではの大変さを受け止めて」と再考を求める。






