総務省は28日、同じ地域で競合する二つの民放テレビ局の統合を認めるよう、放送法の省令を改正した。新たな制度では、統合後も一つの局が二つのチャンネルを持ち、チャンネル数は維持する「1局2波」の形が基本となる。

 人口減少などで地域経済の規模が縮む恐れがあり、設備の共同利用などを通じたコスト削減を制度面から促す。ローカル局の再編につながるかどうかが焦点となる。

 放送法に基づいた「マスメディア集中排除原則」では、さまざまな主体が放送を担うことで多様な情報を流通させるとの目的から、これまでは特定の企業が同じ地域内で複数のテレビ局を兼営することを禁じていた。

 三大都市圏のテレビ局同士の統合は、引き続き禁止対象となる。