松山地裁

 松江赤十字病院(松江市)の脳神経外科に勤務していた医師の男性が、自身を退職に追い込む目的で配置転換を命じたのは違法だとして、病院を経営する日本赤十字社に約477万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、松山地裁は28日、自主退職を目的とした不当な配転命令だったと認め、約216万円の支払いを命じた。

 古市文孝裁判官は判決理由で、男性が上司の指導に従わないなど、異動には業務上の必要性があったと認めた。一方、他の診療科でも勤務継続は困難だとの前提で異動を命じており、実態は自主退職させる目的だったと指摘。患者の診察や治療に関わらなくなり、「不利益を負わせるもの」とした。