在日中国大使館(東京都港区)に侵入したとして、建造物侵入罪などに問われた陸上自衛隊えびの駐屯地(宮崎県)所属だった元3等陸尉村田晃大被告(24)は1日、東京地裁の初公判で、同罪と銃刀法違反罪の起訴内容を認めた。大使館職員に対する脅迫罪については、弁護側が「成立しない」と主張した。

 起訴状によると3月24日、中国大使館の敷地に侵入し、その場で刃渡り約18センチの包丁を携帯。さらに大使館職員に「愛国者が日本の神に代わってあなた方を誅殺するでしょう」と言うなどしたとされる。

 陸自は8月、被告を懲戒免職処分とした。