GMOインターネットグループの看板

 GMOインターネットグループへの不正アクセス問題で、政府が通信各社に対し、顧客のものと称する個人情報が掲載された脅迫サイトへの接続を強制的に遮断するよう要請していたことが29日、複数の関係者への取材で分かった。強制遮断は憲法が保障する「通信の秘密」の実質的な侵害に当たるため異例の対応となる。情報拡散の恐れが現実化する中で応急措置として許容されると判断したとみられる。

 大手事業者が入る電気通信事業者協会などに対し、総務省が要請した。脅迫サイトは27日に1人分の個人情報を掲載し、28日には閲覧できなくなったことが確認された。公開の停止は強制遮断の効果ではないとみられる。