岐阜県揖斐郡大野町の小学校に通う発達障害の男子児童が2月、不登校から町内の別の小学校へ転校を希望したものの、当初認められず、転居して通学していることが分かった。町教育委員会は、児童の通う学校の変更を許可する場合として、心身の故障や疾患、いじめ、不登校などにより通学が困難なケースも要項で定めている。家族は22日、町に対して補償を求める民事調停を大垣簡裁に申し立てた。

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 町教委によると、男児は昨春の入学時から普通学級に通いながら月2回、障害に応じた通級指導を別の学校で受けていた。昨年の12月初旬、普通学級で男児に児童間のトラブルがあり、不登校となった。

 2月初旬、家族は通級指導で通う学校への転校を申し出たが、町教委は認められないと回答。その後も複数回、転校を求める要望があり、町教委は児童が通級指導の学校に通っていた現状を踏まえて方針を変え、転校を認めることを検討する旨の文書を同月下旬に家族に送付していた。ただ、家族は同月末に転居を届け出た。

 市町村教育委員会は学区を設け、児童の通う学校を指定しているが、学校教育法施行令は、保護者が申し立て、教育委員会が相当と認めた場合に指定した学校を変更することができるとしている。

 岐阜新聞の取材に対し、家族の代理人を務める弁護士は「会見で話したい」、町教委の担当者は「申し立ての内容などが分からず、現時点ではコメントを差し控えたい」と述べた。