闇バイトによる首都圏連続強盗のうち、2024年10月に横浜市の住宅で住人男性が暴行を受けて死亡した事件で、実行役が奪った現金を回収したとして、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)罪などに問われた無職木本未穂被告(31)に横浜地裁は14日、懲役2年3月、罰金120万円(求刑懲役3年6月、罰金150万円)の判決を言い渡した。

 起訴状などによると、木本被告は24年10月、指示役の指示に従い、横浜市青葉区の後藤寛治さん=当時(75)=の自宅から強奪された現金などを、犯罪で得たものだと知りながら公衆トイレで回収し、自宅まで持ち帰るなどしたとしている。